大変残念なことですが、遺品整理や生前整理の業者に依頼に関してのトラブルが年々増加しており、消費者センターにも多くの被害が報告されています。
<主なトラブル内容>
- 依頼したときに口約束で仕事が終わった後に高額な料金を請求された。
- 前金を払って連絡が取れなくなった。
- 作業に入った作業員がガラが悪すぎて近所から苦情が入った。
- 回収した家財を不法投棄をされた。
- 建物を保護する養生をせずに建物に傷を付けられ、自分で弁済することになってしまった。
- 貴重品を盗まれた。
- マンションの管理人と打ち合わせせずに作業されてトラブルに発展した。
<対策方法>
- 法人であるか?経営者の顔写真等や会社住所等の実態があるのか確認する
- 見積もり時に、きちんとした契約書を準備しているか?
- 名刺に古物商の許可番号は明記されているか確認する
- 前払いなど求めていないか?事前に契約書を結び作業終了時に清算が一般的
- リサイクルショップ経営など販路がきちんとしてるか確認
- 養生をどこまでしてくれるのか見積もり時に確認
罰則 | 条件 | 根拠条文 |
---|---|---|
5根に化の懲役もしくは1000万円の罰金またはこの併料
※法人については3億円以下の罰金 |
不法投棄(未遂含む)無許可営業 | 法25条
法32条 |
5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金またはこの併料 | 無許可営業への委託など | 法25条 |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併料 | 契約証への許可証の添付漏れ・5年保存義務違反など | 法26条 |
6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 | マニフェスト伝票の記載・交付義務違反・5年保存義務違反など | 法29条 |
30万円以下の罰金 | 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反など | 法25条
法31条 |
※併料とは「罰金」と「懲役」両方を科すことです。

府警生活環境課などは29日、産業廃棄物を無許可で処分するなどしたとして、解体請負業XXXXを廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。
– 毎日新聞2011年1月30日地方板より