不法投棄業者にご注意ください!
業者選びは慎重に・・・。
不要品を処分する時に、廃棄物の処理に対し許可がある業者を選ばないと委託した人にも懲役や罰金当の罰則が科せられる可能性がありますので、業者選びにはご注意ください。
罰則 | 条件 | 根拠条文 |
---|---|---|
5根に化の懲役もしくは1000万円の罰金またはこの併料 ※法人については3億円以下の罰金 |
不法投棄(未遂含む)無許可営業 | 法25条 法32条 |
5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金またはこの併料 | 無許可営業への委託など | 法25条 |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併料 | 契約証への許可証の添付漏れ・5年保存義務違反など | 法26条 |
6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 | マニフェスト伝票の記載・交付義務違反・5年保存義務違反など | 法29条 |
30万円以下の罰金 | 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反など | 法25条 法31条 |
不法投棄の判例
- 府警生活環境課などは29日、産業廃棄物を無許可で処分するなどしたとして、
解体請負業〇○○を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。
毎日新聞2011年1月30日地方板より
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